【宇治市不動産情報】センチュリー21メイクスTOP > センチュリー21メイクスのブログ記事一覧 > 媒介と仲介の違いをわかりやすく、簡単に説明してくれませんか?

媒介と仲介の違いをわかりやすく、簡単に説明してくれませんか?

≪ 前へ|知人に契約書を作成せず不動産を貸したが滞納されて困っています   記事一覧   自殺や事件のあった物件は購入後、売却の際にも説明がいる?|次へ ≫
カテゴリ:不動産無料相談(Q&A)

Q媒介と仲介の違いをわかりやすく、簡単に説明してくれませんか?  「媒介と仲介」のってどう違うんですか?

 マンションを借りようとおもっえいるのですが、取引形態が、媒介と仲介のとあるのですが、  どう違うんですか?

 どちらも同じように聞こえるのですが、隠れたリスク等あれば詳しく教えていただければ幸いです。  よろしくお願いいたします。


A、ほとんど一緒の意味です。 一般的に仲介は、物や人を仲立ちするという意味で使われますが、不動産用語では「媒介」という言葉を使用します。               借りる方には、隠れたリスク等は特にありませんのでご心配はありません。

 また、(媒介契約)の種類としましては、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の三種類があります。


(専任媒介契約)  専任媒介契約は、依頼者が他の宅地建物取引業者に、重ねて媒介・代理を依頼することを禁じる媒介契約です。                                  依頼者は当該宅建業者にしか頼めないという拘束を受けます。  専任媒介契約においては、有効期間が3か月に限られ、宅建業者は業務の処理状況を2週間に1回以上報告する義務を負います。

(専属専任媒介契約)  専属専任媒介契約は、専任媒介契約に、当該宅建業者が探索した相手方以外の者と契約を締結できない旨の特約が付されたもので、依頼者が自ら取引の相手を見つけて契約をすることも制限されます。 宅建業者の義務である業務処理状況の報告は1週間に1回以上とされています。

(一般媒介契約)  一般媒介契約では、専任・専属専任の媒介契約と異なり、依頼者は重ねて複数の宅建業者に媒介・代理を依頼することができます。                      依頼者に他の業者を明示する義務のあるもの(明示型)と義務のないもの(非明示型)があります。依頼者にとっては候補となる複数の取引から自己に有利なものを選択できる可能性が与えられる点があります。



≪ 前へ|知人に契約書を作成せず不動産を貸したが滞納されて困っています   記事一覧   自殺や事件のあった物件は購入後、売却の際にも説明がいる?|次へ ≫

 おすすめ物件


宇治市伊勢田町中山の売地

宇治市伊勢田町中山の売地の画像

価格
840万円
種別
売地
住所
京都府宇治市伊勢田町中山15-36、15-37
交通
伊勢田駅
徒歩6分

山科区御陵山ノ谷町 売り土地

山科区御陵山ノ谷町 売り土地の画像

価格
1,199万円
種別
売地
住所
京都府京都市山科区御陵山ノ谷
交通
御陵駅
徒歩8分

宇治市羽拍子町の中古一戸建

宇治市羽拍子町の中古一戸建の画像

価格
4,280万円
種別
中古一戸建
住所
京都府宇治市羽拍子町
交通
伊勢田駅
徒歩7分

東近江市清水中町 売り土地

東近江市清水中町 売り土地の画像

価格
330万円
種別
売地
住所
滋賀県東近江市清水中町
交通
河辺の森駅
徒歩52分

トップへ戻る