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不動産売買契約にクーリングオフみたいなものありますか

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カテゴリ:不動産無料相談(Q&A)

Q、動産の購入は数千万円単位という高い買い物、万が一契約してしまったあとにやっぱりやめたい! という事があった場合契約を取り消したりできるものなのでしょうか?


A、宅地建物取引業法で規定する不動産のクーリングオフ制度は、「宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主となる宅地または建物の売買契約」について定めた規定です。
一般の方との取引は売主も消費者となりますのでクーリングオフの適用はありません。
という前提で質問者の方も「クーリングオフみたいなもの」となっているのかと思います。

ただ、気が変わったから購入は辞めておきますというのは手付解除(手付流し)や定められた損害賠償額の支払いが必要になりますので白紙とはなりません。

住宅ローン利用の場合は「ローン特約」といって定めた期日までにローンの承諾がでなかつた場合は白紙解約にできるといった特約や買替の場合はで自宅が一定期間内に売却できなければ白紙解約にできる。などといった特約を付ける事は良くあります。
もちろん、天災地変などで対象物件が滅失したりした場合の処置なども取り決めがあります。

また、契約前に申込金等で金銭の受領をしている場合はその金銭は買主に返金する必要があります。

不動産は同じものが無いので他の片が契約すれば購入出来なくなりますから意思決定をはやくしないと他の方で決まってしまうというあせりもあります。
高額な物件で違約の場合の損害金も多大ですので意思決定においても大きなプレッシャーを感じると思いますが良い物件と巡り合えることをお祈り申し上げます。


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